永住の在留資格でも在留カードの更新は必要です

 在留資格「永住者」の方には、在留期限が定められていません。ほかの在留資格と違い、3年や5年といった在留期限が無いためずっと日本に滞在することが可能です。

 ですが、そんな永住者の方であっても「在留カードの有効期間」については更新が必要です。在留カードは携帯が義務付けられた重要な身分証書ですので、忘れずに手続きをしましょう。

①永住者の「在留カード有効期間」は7年

 永住者の方は「在留期限」はありませんが、「カードの有効期間」については期限があります永住者のカード有効期間は交付から7年ですので、有効期間が切れる前に更新するようにしましょう。

 在留カードの有効期間更新の手続きは、カードの期限切れ2カ月前から可能になります。もし海外出張や留学などで手続きができそうもない場合、きちんと理由を説明する書類をそろえれば2カ月以上前から前倒して受け付けてもらえます。

 在留カードの有効期間更新手続きでは、入管に手数料を払う必要はありません。在留期間更新許可申請と違い、カードの有効期間更新は審査がありませんので、即日で新しいカードを受け取ることができます。もちろん改めて審査をするわけではないので、突然永住者資格を取り消されるということもありませんので、不安に思う必要もありませんよ。

②16歳になったら在留カードの有効期間更新が必要

 永住者である16歳未満の子供の場合、在留カードに顔写真は載っていません。また16歳未満の子供は、大人と違って在留カードの携帯義務もありません。

 しかし、子供が16歳になったら顔写真の載ったカードに更新しなければなりません。16歳未満の子供の在留カード有効期間が16歳の誕生日までとなっている場合、誕生日の6カ月前から更新の手続きが可能です。

 子供の在留カードの更新については法定代理人が行います。同居している親が代理で申請するのが一般的です。新しい顔写真を撮って更新申請書と一緒に入管の窓口へ提出しましょう。そして、新しい在留カードを受け取ったら必ず子供に携帯させましょう。16歳からは大人と同じように在留カードの携帯義務が生じますので、警察官から職務質問を受けた場合などでは在留カードの提示が必要になります。携帯を忘れたり、故意に提示を拒否すると罰則の対象となってしまいますよ。

③在留カードの有効期間更新を忘れるとどうなる?

 入管がホームページに掲載しているQ&Aによると、カードの有効期間更新を忘れたからといって永住資格の取り消しにはならないとしています。とはいえ、有効期間が切れた在留カードは身分証明書として使えませんし、カードの更新を義務付けた入管法に違反してしまいます。

 在留カードの更新を怠った場合、入管法第71条の2の規定に基づいて1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられるとされています。

 期限切れに気付いたら速やかに入管で更新の手続きをするようにしましょう。

④まとめ

永住者であっても在留カードの有効期間更新が必要

永住者の在留カードは有効期間7年

子供が16歳になったらカードの更新を忘れずに

カードの更新を怠ると罰則を受ける恐れがあります

 永住者の方の中には、長いこと日本を離れることが無かったために在留カード、パスポートともに有効期間が切れているケースがあります。久しぶりに本国へ帰国しようとしたら、在留カードとパスポートの期限切れに初めて気づいた!という相談をときどき受けますので、在留カードの有効期限更新は忘れないようにしましょう。