事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことを産業廃棄物と言います。
この産業廃棄物を収集運搬し、処理するには許可が必要になります。許可の区分については以前に説明していますので見てみてくださいね。
一口に産業廃棄物と言っても、事業活動に伴って生じた廃棄物全てが該当するわけではありません。中には特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物とされるものが規定されています。
そこで今回は業種による産業廃棄物の扱いをテーマにお話ししていきます。
①あらゆる業種から排出されるもの
産業廃棄物の中には、業種の限定が無く、どんな業種から排出されたとしても産業廃棄物とされるものが12種類あります。
②業種が限定されるもの
7種類の産業廃棄物については、限定された業種の事業活動によって生じた場合のみ産業廃棄物となります。
対象に含まれない業種の事業活動によって、これら7種類の廃棄物が生じた場合は事業系一般廃棄物とされます。事業系一般廃棄物は産業廃棄物と異なる許可区分となる点に注意してください。
業種が限定される7種類の廃棄物について、それぞれどのような業種が排出した場合に産業廃棄物となるかを図にしました。
※具体的な例
会計事務所から排出される紙くず・・・・・・・・事業系一般廃棄物
建設業から排出される紙くず・・・・・・・・・・産業廃棄物
魚屋さんから排出される発泡スチロール・・・・・産業廃棄物
飲食店から排出される廃油・・・・・・・・・・・産業廃棄物
③まとめ
◆事業で生じたゴミが全て産業廃棄物になるわけではない
◆業種の制限が無い12種類はどんな業種が排出しても全て産業廃棄物
◆業種の制限がある7種類は対象の業種が排出した時だけ産業廃棄物
産業廃棄物の収集運搬には許可が必要になります。
多いケースとしては、建設業の方が現場で生じた廃棄物を運搬するために許可を必要とする場合ですが、その他にも産廃が生じて運搬が必要になるシーンは多数あります。
弊所では産業廃棄物収集運搬業許可申請の他、建設業許可申請や法人設立も承っております。初回相談は無料ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。