産廃収集運搬業 講習会の受講が必要!

 産業廃棄物収集運搬業を行うにあたって、気を付けておきたい車の話は以前させていただきました。
 そこで今回は、申請する際に取得しておくべき講習会の修了証をテーマにお話ししようと思います。

①申請に国家資格等は必要ない

 産業廃棄物収集運搬業の許可申請においては、何らかの国家資格が必要といった要件は明記されていません
 例えば宅建業免許の申請をする場合は、宅地建物取引士が必要とされます。一方で産業廃棄物収集運搬業の場合、そういった有資格者を揃える必要はありません。

 とはいえ、全く知識のない人物に許可を与えるのは、産廃を扱うという性質上好ましくありません。

 そこで、申請する業の種類に応じた講習会を受講し、修了証を取得するよう定めています

②講習会とは?

 申請する業の種類に応じた講習会を受講しましょう。

◆誰が受講するの?

 講習会を受講するにあたって受講資格などは定められていません。学歴や実務経験などの制限もありませんので、誰でも受講することが可能です。
 産業廃棄物収集運搬業許可申請をする場合、受講の対象者は代表者や申請人本人となります。

個人の場合
・申請者本人

法人の場合
・代表者、役員又は政令第6条の10に定める使用人で業を行う区域にある事業場の代表者

 ※受講者には欠格要件が定められています
  ・被成年後見人や破産者はNG
  ・暴力団員はNG 暴力団に支配されていてもNG
  ・禁固以上の刑や罰金刑に処されて5年経っていない人はNG
  ・許可を受けていたが取り消されてしまった場合、取消から5年経過していないとNG
   などなど

◆講習会の種類は?

 ①産業廃棄物の収集・運搬課程
 ②産業廃棄物の処分課程
 ③産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程を同時受講

 ④特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程
 ⑤特別管理産業廃棄物の処分課程
 ⑥特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程と処分課程を同時受講

 講習会は産業廃棄物と特別管理産業廃棄物で分かれていますので、申請する業に合わせて受講しましょう。ちなみに特別管理産業廃棄物の講習会を受講して修了証を取得した場合、その修了証は産業廃棄物の申請に使用することができます。反対に産業廃棄物で受講し修了証を取得したとしても、特別管理産業廃棄物の申請に使用することはできませんので注意してください。

特別管理産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証
       
産業廃棄物収集運搬業許可申請に使用可能
産業廃棄物の収集・運搬課程の修了証
       
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請に使用できない

※都道府県ごとに取扱いが異なる場合があります

③講習会の受講方法

◆受講の申し込み

 申し込み方法は【公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター】のホームページからオンライン申し込みします
 書面で申し込む方法はありませんので、パソコンかスマホなどを使って申し込みしましょう。

◆受講方法

 講習会はオンライン上で行うものと、会場に集まって対面方式で行う方法があります。どちらの方法であっても、受講終了後に修了試験を受けて合格しなければなりません。内容はきちんと講習を聞いていれば解答できるレベルのものですが、もし合格できなかったとしても講習受講日の翌年度末まで2回受験することが可能です。

 オンライン方式の場合、日程と会場を選択して修了試験を受けることになり、対面方式の場合は講習を受けた会場でそのまま試験を受けることが可能です。

④講習会の注意点

◆講習会の予約は余裕をもって

 講習会はオンライン、対面共に受講人数に制限があります。そのため首都圏をはじめとした大都市圏の講習会は、2~3ヶ月先まで満員となってしまうことが多いです。
 受講した都道府県がどこであっても修了証の効力に差はありませんので申請に使用できます。予約に空きがある講習会ならどこの都道府県で受講しても問題ありません
 もし対面方式での受講を希望するなら、早めに近場の講習会の予約をしておきましょう。

◆修了証には有効期限がある

 新規申請の講習会修了証の有効期限 5年

 更新申請の講習会修了証の有効期限 2年

 修了証には有効期限がありますので、せっかく取得した修了証を無駄にしないよう計画的に申請を進めましょう。
 新規申請の場合は5年と長い有効期限が設定されていますので、期限切れを心配することは無いかもしれません。

⑤まとめ

◆産業廃棄物収集運搬業許可は講習会を受講しなければならない

◆講習会にはオンライン方式と対面方式がある

◆講習会の予約枠はすぐ埋まってしまうので早めに予約しよう

◆申し込みは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページから

 産廃収集運搬業では国家資格などが必要ない代わりに、講習会を受けなければなりません。

 ところが厄介なことに、予約がすぐに埋まってしまうので受けたくても受けられない状態になってしまいがちです。
 スムーズな申請ができるよう、予約は余裕をもって申し込むようにしましょう。

 弊所では産廃収集運搬業の許可申請をはじめ、会社設立、建設業許可申請などもお手伝いしております。
 初回相談は無料で承っておりますのでぜひお気軽にお問い合わせください。