古物13品目に該当する古物を取り扱う場合、古物営業許可が必要になります。
実際に許可申請書を書くときは、「主として取り扱おうとする古物の区分」の欄で区分を選択することになります。
そこで今回のテーマは、古物営業許可の申請時に気を付けたい区分についてです。
①主として取り扱う古物の区分を1つ選択
古物営業許可の申請では、主として取り扱う古物の区分は1つだけしか選択できません。もし複数の区分の古物を取り扱いたい場合は、サブで取り扱う古物の区分を選択することになります。
許可を取得した後、古物商は営業所の見える場所にプレートを掲示しなければなりません。
このプレートに大きく記載されるのが、主として取り扱う古物の区分です。正式には標識と言われるこのプレートは、いわばお店の顔ともいえます。主として取り扱う古物の区分は、ぜひよく検討してから決定してください。
②サブで取り扱う区分は複数選択可能
主として取り扱う古物の区分は1つしか選べませんが、サブで取り扱う古物の区分は複数選択可能です。ですが、とりあえず残り12種類全部申請しちゃおう!というのはお勧めできません。
◆警察の審査が長引く
やたらと多数の区分を選択して申請してしまうと、警察の審査が長引きます。警察にしてみれば、本当にこんな手広く取り扱うのか?と疑問が出てきますよね。申請する取扱い区分は必要最小限を選択しましょう。
③許可区分によって難易度が変わる
申請する古物の区分によっては、警察から業界経験や知識を確認されます。なかでも美術品と自動車については難しい区分です。
◆美術品類
複数ある古物の区分の中で、最も許可を取りずらいのが美術品類です。
美術品は取引価格が高価になりがちですし、商売をする上ではとても魅力的ですよね。ですがその反面、窃盗被害にあった品だけでなく、偽物や贋作も入り混じるため高い専門性が要求されます。そのため古美術店や画廊での勤務経験や、知識を証明する学歴等が無いと許可が下りないことがあります。
◆自動車
美術品類と同じく、総じて高額な商品が多いため慎重な審査が行われます。特に車両の保管場所が確保できているか?管理者就任予定者に業界経験があるか?といった点について確認されることが多いです。
また自動車で古物営業許可を申請する場合は、併せて他の許可も取得しておくと良いでしょう。
自動車リサイクル法取引業関連
・引取業
・解体業
・フロン類回収業
④まとめ
◆主として取り扱う古物の区分は慎重に
◆申請する取扱い区分は必要最小限
◆区分によっては許可取得が難しい
古物営業許可は数ある許認可申請の中でも、比較的取得しやすい許可だと言われます。ですが、それは事前にしっかりと警察や役所と相談し、必要書類を揃えることが大前提です。
警察や役所とのやり取りに時間がとれない、必要書類の集め方が分からない、そんな時は専門家に相談してみましょう。
行政書士は警察や役所との打ち合わせ、書類収集と提出まで代行することが可能です。
弊所では古物営業許可の申請だけでなく、関連する他の許認可申請から法人設立まで幅広くサポートしております。
初回相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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