相続承認と相続放棄 3ヶ月以内に決めましょう!

 相続に関するお話は以前にもしてきましたが、今回のテーマは「承認」と「放棄」です。
 相続にあたってはプラスの財産(貯金や不動産)とマイナスの財産(借金)をひっくるめて相続するわけですが、具体的な相続の手続きに入る前に、そもそも遺産を相続するかどうかを決めることができるのです。

①相続する?しない?

 テレビドラマや小説で「親の借金を相続してしまって、借金取りに追われている」なんてシーンを見たことありますよね。確かに法律上はプラスの資産も負債もまとめて相続することになります。
 ですが、実際の相続においては3つのパターンから自由に選択することができます。

①全部引き受けて相続する = 単純承認

②プラスの資産だけ相続する = 限定承認

③全部要らないから相続しない = 相続放棄

 なにも全ての遺産を相続しなければいけない、なんてことはありません。限定承認相続放棄という手段があることは忘れないで下さいね。
 ただ、この選択の自由には時間制限があるので要注意です。

◆相続人が自己のために相続の開始のあったことを知った時から3ヶ月以内に、承認又は放棄をしなければならない(915条)

 民法は3ヶ月以内に決めなさい、と言っているわけです。この3ヶ月は熟慮期間といわれ、この間に財産調査をして決めることになります。
 ではこの3ヶ月というのはいつから数えるの?という点なのですが、被相続人が亡くなってすぐカウントダウンが始まるわけではありません

 ●相続人が被相続人が亡くなったことを知った
 ●自分が相続人となることを知った

 この2点を知った時から3ヶ月以内に決める必要があります。
 では3つのパターンをそれぞれ軽く見ていきましょう。

②単純承認

 最も多いのがこのパターンです。プラスの遺産・マイナスの遺産を全部まとめて相続することになります。
 相続人が限定承認や相続放棄を選択しないで、熟慮期間3ヶ月を徒過したときは単純承認したとみなされてしまいます

③限定承認

 相続するにしても、もし借金や債務がいっぱいあったら怖いですよね。限定承認はマイナスの遺産がどれぐらいあるか分からない時に選択すると良いでしょう。
 限定承認を選んだ場合、相続人は相続で得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいとされています。
 最悪でも相続した財産が0になるだけで、相続財産以上の負債は負わなくて済みます。

 限定承認を選択する場合、もし相続人が複数あるときは全員が共同して限定承認しなければなりません。足並みがそろわずに時間がかかってしまうと熟慮期間をオーバーして単純承認になってしまうリスクがあります。
 また限定承認は3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所へ財産目録を提出し、限定承認する旨を申述する必要がありますので、早めに財産調査を開始しましょう。

④相続放棄

 相続放棄を選択すると、法律的には初めから相続人とならなかったものとみなされます。この場合、相続開始時にさかのぼってプラス財産・マイナス財産の一切を承継しなかったのと同じ立場となります。

 相続放棄はただ要らないと言うだけでは成立しません。3ヶ月の熟慮期間内に、相続放棄する旨を家庭裁判所へ申述する手続きが必要です。もし遺産分割協議で遺産放棄を宣言していたとしても、裁判所に届け出ていない場合は債権者の請求から逃れることができません。遺産分割協議はあくまで身内の約束事なので、外部の債権者は影響を受けないのです。

 また、一度、相続の承認・放棄がされると、原則として熟慮期間内であっても撤回することはできなくなりますので注意してください。

⑤相続放棄は認められる? こんなときは却下されます

 相続放棄が却下されるのはごくわずかで、裁判所が公開している統計によると却下率は驚きの0.2%ですから、ほぼ認められるようです。しかし、却下されてしまうケースというのも存在しています。

◆遺産を使ってしまった
 遺産を使った時点で単純承認をしたとみなされてしまいます。うかつに手を付けて相続放棄できない、なんてことの無いように財産調査をする前に手は出さないようにしましょう。

◆熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまった
 熟慮期間を過ぎると相続放棄ができなくなりますが、3ヶ月以内に手続きができなかった正当な理由があれば放棄できるケースもあります。

・疎遠になっていた親族が知らない間に多額の借金を残して亡くなった。亡くなったのは1年前だが知ったのは最近で、亡くなったことを知りようがなかった。
・財産調査を行ったが、その段階では負債の存在を知ることができなかった。

 こんな時は相続放棄を認めてもらえる可能性があります。

⑥まとめ

◆相続には3つのパターンがある
 ・単純承認
 ・限定承認
 ・相続放棄

◆手続きは熟慮期間の3ヶ月以内にしよう

 というわけで今回は相続の大前提、そもそも相続する?放棄する?というお話でした。
 相続にあたっては誰が相続人なのか、戸籍を取り寄せて調べなければなりませんし、財産調査をしないと相続するべきかの判断もできません。ご自身で全てをこなすのは難しいと感じたら、専門家に相談しましょう。
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