いずれ訪れる相続という問題は、誰しも避けては通れません。しかも相続に関する手続きは膨大で、書類の提出から財産のチェック、遺産分割協議まで多岐にわたります。
そこで今回は相続の大前提、そもそも相続人はだれなのか?という話をしていきたいと思います。まずは相続人をはっきりさせてから相続手続きを開始しましょう。
①相続人の範囲と順位
亡くなった方(以下では被相続人とします)に、どんな血縁や配偶者がいるかによって相続人(財産を受け取る人)は変わってきます。
大きく分けると
1・配偶者であることによって相続権を持つ配偶者相続人 2・血縁関係によって相続権を持つ血族相続人
この2つに分けられます。そして相続人には順位があり、より順位の高い人から相続をすることになりますので実際の順位を見てみましょう。
◆配偶者
被相続人に夫、あるいは妻がいた場合、その配偶者は相続人となります。配偶者の相続順位は特別で、血族相続人とは別に常に相続人となります。
亡くなった被相続人がどんな血縁を持っていても、配偶者はそれら血族相続人と同順位で相続人となります。
◆第1順位 被相続人の子供
被相続人に子供があった場合、子供が相続人となります。相続においては実子と養子の間に順位の差はありません。また嫡出子と非嫡出子の間にも順位の差は無く、子供が数人いれば同順位で相続します。
◆第2順位 直系尊属
尊属とは被相続人より前の世代のことなので、被相続人の父や母が該当します。第2順位の子供から見た祖父、祖母で、配偶者から見ると義両親ですね。
直系尊属が相続人になるのは被相続人に子供がいない場合ですので、例えば被相続人に配偶者と子供がいた場合は直系尊属は相続人になりません。子供はいないけど配偶者がいる場合は、直系尊属と配偶者で相続します。
◆第3順位 兄弟姉妹
被相続人に子供と直系尊属がいなかったとき、はじめて兄弟姉妹が相続人となります。数人の兄弟姉妹がいるときは同じ順位で相続するので、長兄や長姉が多く相続するということはありません。
ただし兄弟姉妹の場合、被相続人と父母が同一である場合と一方が異なる場合で相続分が異なる点に注意です。
両親が同じ全血兄弟に対して、半血兄弟は1/2しか相続分を持ちません。
なお甥・姪については法律上、当然には相続する権利は生じません。被相続人に子供や孫、ひ孫といった直系卑属(被相続人より後の世代)、直系尊属たる父母、兄弟姉妹がいる場合はそちらが優先されます。
甥・姪が相続するパターンとして代襲相続がありますが、この話はまた今度詳しくしましょう。
順位はこのようになっています。配偶者は常に相続人になりますが、血族は子供から順に該当者がいなかった場合のみ相続することになります。なお、内縁の夫や妻は相続権を持ちません。配偶者とされるには婚姻届の提出が必要です。
②相続の組み合わせ 7パターン
上記の順位を踏まえると、相続で想定される主な組み合わせは以下の7つのパターンに分けることができます。
配偶者がいる場合 | 単独の場合 |
---|---|
① 配偶者 + 子供 | ④ 配偶者のみ |
② 配偶者 + 直系尊属 | ⑤ 子供のみ |
③ 配偶者 + 兄弟姉妹 | ⑥ 直系尊属のみ |
⑦ 兄弟姉妹のみ |
順位に従って相続人が定まったら、相続分の割り当てを決めていくことになります。
被相続人に遺言があればその指定に従って相続分が割り当てられますが、遺言による指定が無ければ相続人全員による遺産分割協議がなされます。
そして遺言が無く、遺産分割協議もしない場合は民法の定めるところによって決定されます。これが法定相続分といわれるものです。
◆法定相続分
配偶者がいない場合は相続人の人数に応じて等しい割合で分け合うことになります。子供が3人いる場合ならそれぞれ1/3ずつで相続し、兄弟姉妹が4人ならそれぞれ1/4ずつ相続します。
被相続人に配偶者がいる場合は割合に変化が生じるのでご注意ください。配偶者がいる場合の3パターンでは、割合が以下の通りに変化します。
・パターン① 配偶者1/2 + 子供1/2
・パターン② 配偶者2/3 + 直系尊属1/3
・パターン③ 配偶者3/4 + 兄弟姉妹1/4
パターン②と③の場合、配偶者の相続割合が多くなりますので注意が必要です。
③連れ子は相続権を持つの?
子供は第1順位の相続権を持つ、というのは上記した通りです。そこで問題になるのが連れ子は子供に含まれるのか?という点です。
結論から申し上げますと、連れ子は相続権を持つ子供とはみなされません。たとえ一緒の家で生活し、良好な親子関係を持っていたとしても相続はできません。
◆連れ子に相続させる2つの方法
連れ子を相続人とする方法は2つあります。それが養子縁組と遺言です。
養子縁組された子供は相続権を持ちます。上記した通り実子と養子の相続割合には差がありません。
遺言によって相続の割合や内容を指定するのも有効です。遺言は主に自筆証書遺言か公正証書遺言で作成されますが、公正証書遺言が確実でおすすめです。
手続きが煩雑で費用はかかりますが、遺言の存在と内容を明確にし、証拠能力が高く滅失や変造の恐れがありません。
④手続きに迷ったら専門家に相談しましょう
さて、今回は相続人がどうやって決まるのかを軽くご説明させていただきました。ここでは説明していませんが、他にも相続では相続欠格、廃除、代襲相続といった制度が存在しています。また遺産分割協議は共同相続人全員の参加が必要とされ、一部の相続人を無視したり除外してしまうと協議自体が無効となってしまいます。つまり相続人の確定は相続手続きのとても重要な第一歩になります。
相続人を確定したいけど具体的な決め方が分からない、様々な手続きの順序が分からなくて手をつけられない、そんな時は専門家に相談しましょう。行政書士は法律文書作成のプロとして、相続の手続きをお手伝いすることができます。相続人の定めから財産調査、遺産分割協議書の作成、財産名義人の変更手続きなどを行政書士に依頼してしまえば安心です。もちろん遺言書の作成サポートも私たちの得意分野ですので、一人で悩まずにぜひお気軽にご相談ください。
⇩