会社設立の第一歩ともいえる社名(商号)の決定。一大決心をして会社を設立するのですから、社名にはこだわりたいですよね。ところが会社の名前を決めるには法律上のルールがあります。せっかく社名を決めて書類を作ったのに、登記しようとしたら法務局に止められた、なんてことを避けるためにもチェックしておきましょう。
①会社名には株式会社という文字をいれる
会社名にはその会社の種類に応じて株式会社という文字をいれなければなりません(会社法6条2項)。
この株式会社という文字は前か後ろにつける必要がありますので、真ん中に入れることはできません。しばしば耳にする前株や後株というやつです。
・株式会社飯田興業 〇
・飯田興業株式会社 〇
・飯田株式会社興業 ✕
また株式会社なのに、他の種類の会社の名称は使えません。合同会社、合資会社、合名会社はもちろんですし、財団法人や社団法人という名称もダメです。
②有名な会社の名前は使えない
社会一般的に知名度の高い有名な会社の商号は使えません。一部上場の大手企業などと同じ名前は使えませんので、ネットなどで検索して有名そうな会社が既にあったら避けるのが良いでしょう。また商標登録もチェックしておけば、後からのトラブル発生を回避できます。
③同一住所に同一社名は使えない
普通に考えると全く同じ社名の会社が同じ住所にある、なんてことはそう無い事だと思います。
しかし大型ビルに会社を構える場合、数十のテナントが入っていたりしますので注意が必要です。またバーチャルオフィスも数十社か下手したらそれ以上の会社がひしめき合っていますので、名前がかぶってしまう可能性があります。
ビルの所有者や管理者に問い合わせておきましょう
ちなみに一見すると同名だけれども、登記が認められるパターンもあったりします。軽く例を挙げておきますね。
・株式会社飯田興業 と 株式会社いいだ興業
・ABC株式会社 と エービーシー株式会社
・株式会社飯田興業 と 飯田興業株式会社
④法律で使用が禁止されている文字がある
他の法律に定めがあって、会社の名称として使えない文字があります
・〇〇銀行(銀行法6条2項)
・〇〇信託
・〇〇大学
・〇〇病院
⑤使用できる文字が指定されています
会社の名前は文字で表現され、かつ、発音可能なものでなければなりません。ひらがな、漢字、カタカナはもちろん使えますが、ローマ字や一部の記号も使えます。
・ローマ字(「ABC」や「abc」など)
・アラビア数字(「123」など)
・記号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)文字を区切る際の符号としてのみ使うことができるので、先頭や末尾には使えません
・空白(スペース)ローマ字を用いる複数の単語を区切る場合だけ使えます。カタカナ、ひらがな、漢字の場合は使えません
※ローマ数字(Ⅳ、Ⅴ、Ⅵなど)やギリシャ文字(α、β、γなど)は使えません
⑥法律とは別にこんな点も気を付けよう
◆分かりやすく覚えやすい名前にしよう
外国語を使った長い社名などは記憶に残りづらかったり、読み間違えたりします。読みやすくて印象に残りやすい名前をお勧めします。
◆ドメインを取得できる名前にしよう
インターネットでの展開は会社の将来に大きな影響を与えます。自社の名前とドメイン名を同じにするのはSEO(検索エンジンで上位に表示してもらう)対策として有効です。また有名な企業と似た名前ですと、インターネットで検索されても目立たないのでビジネスチャンスを逃してしまうかも知れません。
◆事業内容を入れてしまおう
〇〇運輸、〇〇水産、〇〇印刷のような名前ならぱっと見で事業内容を理解してもらえます。
地名を入れて地域色を出していく、社長の名前を入れてガッツリとPRなんてのもお勧めです。一部上場企業でも社長や創業者の名前を使ってる会社はいっぱいあります。
・マツモトキヨシHD
・伊藤忠商事
・塩野義製薬
⑦会社名(商号)の変更はできる
社名の変更はいつでもできますが、定款変更と変更登記が必要になるのでコストと手間がかかります。また、一度決めた社名を変更すると看板、名刺、ホームページなどは作り直しですし、顧客への案内も必要です。せっかく定着したイメージが薄くなってしまうリスクもあります。
変更は大きな負担になりかねないので、社名はよく検討して決定したいですね。
今回は社名の決定についてお話ししました。会社の設立には定款を作成しなければなりませんが、社名や事業目的など絶対に記載しなければならない決め事がいっぱいです。
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