建設業許可を取るメリットとデメリットは以前にご紹介しました。そこで今回は実際に許可を取得するにあたって必要な4要件のお話です。
①経営業務の管理責任者がいる
建設業許可を取得するには過去に一定以上の期間、建設業の経営を経験してきた人が必要です。まずはここが大きなハードルで、たとえ国家資格があっても経営経験者がいないとダメなので注意が必要です。
具体的に説明しますと、申請にあたって法人では役員等のうちの一人が、個人である場合では本人または支配人が以下の1から4までのいずれかに該当しなければなりません。
1・建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者としての経験がある
2・建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(業務執行権限の委任を受けた)としての経験がある
3・建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐した経験がある
4a・建設業で2年以上の役員経験があり、この経験と合計して5年以上役員等または役員等に次ぐ地位で財務・労務・業務運営の建設業の経験がある
4b・建設業で2年以上の役員経験があり、この経験と合計して5年以上役員等としての経験がある
1でいう経営業務の管理責任者とは、法人の代表取締役・取締役、支配人、個人事業主などが該当します。
以前は許可を取りたい業種と経験業種が同じかどうかで必要な経験年数が違いましたが、今はどんな業種であっても5年の経験があれば構いません。
2でいう経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者というのは、具体的に言うと執行役員のことです。
大企業に多いパターンですが、会社法上に定義されている立場ではないため登記簿などを用いて証明ができないという問題があります。申請する自治体によって必要書類が異なるので、役所と相談しながら決めていく必要があります。
3で示されている補佐した経験とは、工事業務を担当した工事部長などが該当します。
4aと4bのパターンでは建設業の経験は短くて済みますが、以下のような補佐者を付けなければなりません。
・5年以上建設業の財務管理の経験を有する者
・5年以上建設業の労務管理の経験を有する者
・5年以上建設業の業務運営の経験を有する者
またこれらの補佐者は、申請を行っている建設業者での経験に限られる点に注意が必要です。
②営業所ごとに専任技術者がいる
許可を得るには各営業所ごとに専任技術者を置かねばなりません。経営業務管理責任者とならんで重要な第2のハードルのがこの専任技術者となります。
同一の営業所であれば経営業務の管理責任者と専任技術者は兼任が可能ですので、社長が2役を兼任していることも多いです。
専任技術者はその名の通り専任である必要があるので、他の営業所で専任技術者を務めている場合は認められません。また目安として週40時間勤務、通常の勤務時間中は当該営業所に勤務していることが求められるので、パート・アルバイトのような非正規雇用者は専任技術者となれません。またテレワークは可能ですが、常識上通勤できないと判断される場合等は不許可となってしまいます。
専任技術者となるには大きく分けて以下のような方法があります。
◆許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験がある
実務経験とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいいますので、設計技術者として設計に従事した、現場監督技術者として監督した、土工及びその見習いに従事した等が経験として認められます。
しかし、10年もの長い期間ですので記録が残っているかが問題となります。具体的には決算変更届や契約書、請求書、注文書や入金が分かる通帳などを駆使して経験を証明することになります。
◆許可を受けようとする建設業の種類に応じた資格を持っている
1級建築施工管理技士や1級建築士といった国家資格があれば専任技術者として認められます。技能検定でも認められますが、2級の場合は合格後3年以上の実務経験が必要です。
◆許可を受けようとする建設業の種類に応じた学歴があって、一定期間以上の実務経験がある
指定された学科を卒業していれば、本来10年以上必要な実務経験が短縮されます。高校卒業で5年、大学卒業で3年に短縮されます。例としては工業高校や大学で土木工学科や建築系学科等を卒業した場合です。
専門学校を卒業した場合でも短縮されます。高度専門士(4年制卒業)、専門士(2・3年制卒業)の学位があれば、大学卒業と同じ実務経験3年となります。学位を取得していなくても高校卒業と同じ実務経験5年に短縮です。
③請負契約において誠実性がある
行政の堅苦しい説明では、契約請負において不正な行為又は不誠実な行為をするおそれが無いこと、とされています。
ざっくり言うとこんな感じです。
不正な行為・・・詐欺、強迫、横領などの違法行為をしない
不誠実な行為・・・工期や天災等の不可抗力で発生した損害の負担について契約に違反しない
これに関しては分かりやすいですね。
④請負契約を履行するに足りる財産的基礎・金銭的信用がある
建設業許可を申請する場合、発注者を保護する観点から素寒貧では許可してもらえません。なので以下の3つの内どれかをクリアしている必要があります。
1・自己資本の額が500万円以上ある
2・500万円以上の資金を調達する能力がある
3・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績がある
自己資本は法人の場合だと貸借対照表の純資産として500万円必要ですが、設立したばかりの会社なら資本金500万円で大丈夫です。
また500万円以上の資金調達能力については、銀行口座に500万円以上の預貯金があれば問題ありません。この場合は銀行に残高証明書を発行してもらいましょう。
⑤まとめ
◆経験のある経営業務の管理責任者が必要
◆営業所ごとに専任技術者が必要
◆誠実性が必要
◆500万円の資本金が必要
以上の4つが一般建設業許可申請で求められる要件となります。
難しいのは①経営業務の管理責任者と②専任技術者を揃えることですね。特にどうやって実務経験を証明していくかが重要となります。
以前に勤めていた会社を退職して新たに許可申請する場合は、書類集めの必要から前職の会社に協力してもらうケースもでてきますし、一人親方の場合は請求書や注文書、古い通帳などが自宅に残っているか確認してみましょう。
建設業許可は都道府県ごとに提出書類が違ったりもしますので、お一人で申請するのは大変な手間がかかります。また自分が許可を受けられるかどうか、判断が難しい場合もあると思いますので、そんな時はぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では許可の申請から許可取得後の更新手続き、決算変更届までお手伝いさせていただきます。
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