宅建業免許は取得したらずっと使えるか?というと、実はそうではありません。宅建業免許には有効期限が設定されているため、有効期限が切れてしまう前に更新の手続きが必要です。また、役員が変更になった場合や支店を他の都道府県に出店した時など、変更手続きをしなければならない場合もあります。
そこで今回は宅建業免許の効力と、取得した後にどんな手続きをするべきかをお話ししようと思います。
①宅建業免許の効力
宅建業免許は一度取得することができれば、日本全国のどこでも有効です。また、有効期限がありますので5年ごとに更新の手続きが必要になります。
免許の更新と聞くと、新規申請より簡単で楽というイメージがあるかと思います。運転免許などは講習受けるだけですし、更新は楽ですよね。ところが、宅建免許の更新は新規申請とほぼ同じ手間がかかると思ってください。
新規申請では事務所の写真等を撮影して提出する必要がありますが、更新時にも提出が求められます。また一部の書類等については、新規申請時よりも作成に手間がかかる場合がありますので、更新は時間的な余裕を持って準備していくことをお勧めします。
②宅建業者名簿
宅建業免許が発行されると、免許を受けた宅建業者は都道府県知事又は国土交通大臣が作った名簿に記載されます。
この名簿は「宅地建物取引業者名簿」と呼ばれるもので、免許を受けた都道府県及び国の地方整備局等においてその内容を閲覧することができます。
宅建業者を監督する立場である国や都道府県にとって、名簿の内容は最新であることが望ましいです。もちろん宅建業者と取引することになる他の業者、消費者にとっても名簿は重要な情報源となります。そのため、宅建業者は名簿に記載されている内容について変更があった場合、30日以内に免許権者に届け出る必要があります。
③免許換えが必要なケース
宅建業免許の申請先は事務所をどのように設置するかによって変わります。
もし1つの都道府県内に事務所を設ける場合は都道府県知事に申請し、2つ以上の都道府県にまたがって事務所を設置する場合は国土交通大臣に申請します。
宅建業の経営をしていくと、免許を取得した後に本店を他の都道府県に移転したり、新しく他の都道府県に支店として事務所を設置することもあるでしょう。このような場合は、新たな免許権者に対して免許換えの手続きをしなければなりません。
法人ですと本店移転登記を忘れることはほとんどありませんが、免許換えは忘れてしまいがちです。免許換えを怠ると、場合によって免許取り消し処分を受けることになってしまうので注意が必要です。
④各種届出
宅建業免許を受けたものに何らかの変更事由が生じた場合、本店のある都道府県へ変更届け出書を提出しなければなりません。
国土交通大臣免許を受けている場合であっても、提出先は本店のある都道府県です。最終的には都道府県から各地方整備局に送付されます。
変更届け出書の提出は変更があってから30日以内です。「変更があってから」の起算点は議事録等に変更が定められた日になりますので、登記をした日ではない点に注意してください。
⑤まとめ
◆宅建業免許は5年ごとに更新が必要
◆宅地建物取引業者名簿の登載事項に変更があったら届出が必要
◆本店移転や支店(事務所)の出店、閉店によって免許替えが必要になることがある
◆変更や移転などが生じたらそのつど変更届の提出が必要
変更がある度に届出をするのは手間ですが、変更を放置していると免許取消処分の対象になってしまいます。
また宅建業免許の有効期間は5年なので、期限切れで無許可営業になってしまわないよう、余裕をもって更新の準備をしておくのがお勧めです。
弊所では宅建業免許の新規申請から、取得後の手続きまで幅広くサポートしております。
初回相談は無料で承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。