新型コロナの流行によって、もっとも大きな影響を受けた産業の一つが飲食業だったのではないでしょうか。
当時、渋谷のセンター街に仕事で出入りしていましたが、まるで町が息をしていないかのようでした。
その影響もあってか、飲食店の店舗数は減少傾向にありましたが、コロナの影響が小さくなった現在では町に活気が戻ってきています。
今月は忘年会シーズンということもあって、行政書士会千葉支部の先輩方と千葉駅周辺へ飲みに行く機会もありましたが、どこのお店も満員で入店できず1時間以上もさまよってしまいました。千葉駅近辺がこんなに混雑しているのは記憶にありませんでしたので、どれだけ多くの人が街に繰り出すことを楽しみにしていたのか分かりますね。
一方、新型コロナの影響で撤退した飲食店も多く、その跡地が貸し出されているのもよく見ます。ある意味、居抜きで飲食店を開店するチャンスと言えるのかもしれません。
そこで今回は、飲食店等の営業許可申請をテーマにお話ししていこうと思います。
①飲食店等の営業には営業許可が必要
飲食店等の公衆衛生に影響を与える営業を営む場合には、都道府県知事等による営業許可を得ていなければなりません。
令和3年6月に食品衛生法が改正され、営業許可制度が一部変更になっています。
この改正に伴って、32の許可業種と届け出業種が新設されました。
今後、開業する予定の業種が許可を必要とするのか、それとも届出でよいのか、申請にあたって間違えないように気を付けましょう。
◆許可を必要とする32業種
◆届出を必要とする業種
②許可や届け出が不要な業種もある
飲食店の営業や食料品の製造販売に許可や届出が必要なのは、公衆衛生に大きな影響をあたえるからです。言い換えれば、影響が少ない営業であれば許可や届出は必要ありません。
以下に挙げるのは届出が必要ない業種です。
③まとめ
◆飲食店等の営業には営業許可が必要
◆業種によっては届出が必要
◆業種によっては届出がいらないこともある
営業許可の申請にあたっては、各業種ごとに定められた施設基準を満たしていなければなりません。
飲食店などはその業態が様々ですので、どの業種の営業許可が必要になるのかを見極めて準備していく必要があります。
また接待を伴うクラブやキャバレーを営業するには、風営法に基づいて風俗営業許可が必要になります。
一般的な飲食店の営業許可と風営許可では取得のハードルが全く異なってきます。
営業許可申請について不安があったり、手続きに困ったら専門家に相談するのがおすすめです。
弊所では飲食店の営業許可だけでなく風営許可申請、法人設立なども承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。